Home クラブ紹介 行事予定 LINK 掲示板メンテ中
ブログ アルバム 行事記録 会員専用 メール

◇いっしょにすべろう!   ◇Q&A   ◆規約

規   約


第1章  総   則

(名称)
第1条 当クラブは、SCウルルと称する。
(事務所)
第2条 当クラブは、事務所を愛知県内に置く。
(目的)
第3条 当クラブはスキーを通じてクラブ員の心身の研鑚と親睦を図り、スキースポーツの普及及び発展に努めることを目的とする。
(活動)
第4条 当クラブは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)スキー研修会の開催。
(2)スキー学校の企画・講師派遣・障害対策等に関すること。
(3)合宿および親睦活動に関すること。
(4)スキーに関する指導者の養成。
(5)スキー競技会への参加および大会支援。
(6)愛知県スキー連盟等関係団体との連絡、調整、協力。
(7)その他当クラブの目的を達成させるために必要な行事。

第2章  会   員

(資格)
第5条 当クラブは、第3条の目的に賛同する者により構成され、会員の権利および義務を有する。
(入会)
第6条 (1)当クラブに入会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、会長宛へ提出する。
(2)幹事会は提議された入会希望者の入会の可否を決定する。
(3)入会が承認された者は、入会金および年会費を当クラブへ納入する。
(退会)
第7条 当クラブを退会しようとする者は、会長に退会届を提出しなければならない。
(除名)
第8条 会員で次の項に該当する者は、幹事会の協議を経て除名することもあるものとする。
(1)クラブの体面を傷付け、且つ秩序をみだす行為のあった者。
(2)年会費など諸支払いを納期までに納入しないとき。

第3章  会   計

(会計年度)
第9条 当クラブの会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(収入)
第10条 当クラブの経費は、入会金・年会費およびその他の収入を持って充てる。
(決算)
第11条 当クラブの収支決算は、年度毎に監査を受け、総会において承認を得るものとする。
(剰余金)
第12条 会計年度の終りに剰余金がある場合は、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

第4章  役   員

(役員の種類)
第13条 当クラブに次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 若干名
(執行幹事)
第13条の2 当クラブの運営を執行するため、次の執行幹事を置く。
 幹事長  1名
 総務委員長 1名
 指導委員長 1名
 幹事  若干名
(役員の選出)
第14条 第13条の役員及び第13条の2の執行幹事は、クラブ員の中から互選により選出する。
(役員の任務)
第15条 役員は必要に応じて執行幹事に提言を行い、また執行委員の諮問に応じる。
(1)会長は、当クラブを代表し、クラブを総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
(役員の任期)
第15条の2 役員の任期は1年とし、重任・兼務を妨げない。
(執行幹事の任務)
第16条 執行幹事は次の任務を行う。
(1)幹事長は、執行幹事を代表し、クラブ行事の企画・運営を執行する。
(2)総務委員長は、当クラブの会計・県連登録など事務全般と合宿の補助を行う。
(3)指導委員長は、県連の教育部・競技部に関すること、当クラブの合宿および指導者、競技者の養成に関することを行う。
(3)幹事は、総務委員長・指導委員長を補佐し、第4条の活動を担当し、クラブ行事の積極的、且つ円滑な運営に努める。
(執行幹事の任期)
第16条の2 執行幹事の任期は1年とし、重任・兼務を妨げない。

第5章  運   営

(総会)
第17条 (1)総会は、会員を持って構成し、このクラブの最高議決機関である。
(2)総会は原則として毎年9月に行うが、会長が必要と認めた時、臨時にこれを招集する。
(3)提案する議案内容は、次の通りとする。
  1.行事報告及び行事計画等の活動の基本方針
  2.会計報告
  3.役員等の改選
  4.規約の改廃
  5.その他必要と認める事項
(4)総会は委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席会員の過半数をもって決定する。
(役員会)
第18条 (1)役員会は、第13条の役員及び幹事長をもって構成し、幹事会に必要な提言を行う。
(2)役員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
(3)役員会は、役員の3分の2の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数の同意を得て決定する。
(幹事会)
第18条の2 (1)幹事会は、第13条と第13条の2による役員と執行幹事をもって構成し、当クラブの執行機関である。
(2)幹事会は幹事長を議長とする。
(3)幹事会は、総会に議案を提案し、総会で議決した基本方針に基づき、クラブの活動に関する企画、調整、執行を行う。
(4)幹事会は必要に応じて幹事長が招集する。
(5)幹事会は委任状を含め役員および執行幹事の過半数の出席をもって成立し、議決は役員および出席執行幹事の過半数の同意を得て決定する。
(委員会)
第19条 (1)当クラブには、幹事会の執行を補助するため、次の担当委員会を設置することができる。
  1.総務委員会
  2.指導委員会
  3.その他必要な委員会
(2)委員会の委員長及び副委員長は、幹事が勤める。
(3)委員会は、委員長を補佐するため、若干名のスタッフを置くことができる。

第6章  規約変更

(規約の変更)
第20条 本規約の改廃は、総会において行う。

第7章  雑   則

(細則)
第21条 本規約に定めるもののほか、当クラブの運営に関する事項は、幹事会の議決を経て別に定めることができる。
平成 2年11月改正
平成 3年10月改正
平成11年11月改正
平成16年11月改正
平成18年10月改正
平成19年 9月改正
平成20年 9月改正
平成24年 9月改正
平成27年10月改正
平成28年10月改正

◇いっしょにすべろう!   ◇Q&A   ◆規約

Home  ページの先頭へ

Copyright (C) 2006 SC ULLR. All Rights Reserved.